北赤羽の諏訪神社境内にある几号水準点。
これは、本当の意味で几号水準点と呼べるかどうかわかりません。というのも、明治の測量遺産ではなく、昭和五年(1930年)の設置です。「不」の字の下に「B.M.1」。
ベンチマークナンバーワンの略で、「不」の字を昭和になっても使っていたことがわかります。
几号水準点って何?を参照
これは、それ以前の水準点の補完のために置かれたようです。
この石柱の四面には「内務省」「昭和5年」「荒川」「不 B.M.1」とあり、四角を保護石で大切にガードされ、説明板も設置されています。
諏訪神社境内の水準点 諏訪神社境内には、標石型の水準点が設置されています。明治九年[1876年]以来、内務省は国土の測量のため、水準点の設置をおこなってきました。 水準点とは、水準測量を行う際に基準とする点です。境内の水準点標石をよく見ると、それぞれの面に「内務省」「昭和五年」「荒川」「不B.M.1」と刻まれているのが判ります。「不」の字に見えるマークは「几(き)号」といって「不」の字の横棒が標高を表します。 「B.M.」とは、水準点を表す英語「ベンチマーク」の頭文字で、そのあとの1は1号を表し、「荒川1号水準点」という意味合いになります。 実はこの水準点は、それまでに内務省が設置した荒川筋の水準点を補完する目的で、昭和五年(1930年)に新たに荒川筋に設置された十五ヶ所(内二ヶ所は入間川筋に設置)の水準点の一つです。記録によれば、諏訪神社境内の基準点を1号とし、荒川の上流方向に向かって水準点の設置が行われています。
その水準点十五ヶ所はどこかというと、記録によれば、
水準点設置場所
荒川1号 諏訪神社境内 北区赤羽北3-1-2
荒川2号 八幡宮境内社殿(横曽根村)川口市南町11-15-10
荒川3号 徳丸原(赤塚村)板橋区高島平8-24付近
荒川4号 氷川神社 朝霞市下内間木36
荒川5号 氷川神社 さいたま市西区大字西遊馬字宿235-1
荒川6号 不明 不明
荒川7号 橘神社 上尾市平方2124
荒川8号 白山神社 比企郡川島町出丸中郷331
荒川9号 金比羅社 桶川市川田谷7424
荒川10号 氷川神社 比企郡川島町下小野見755
荒川11号 氷川神社 鴻巣市滝馬室1151
荒川12号 荒神社 比企郡吉見一ツ木236
荒川13号 天神社 深谷市菅沼480
入間1号 浅間神社 比企郡川島町大字曲師
入間2号 赤城神社 川越市福田424
(荒川上流精密水準測量報告書)
設置してすぐ、荒川の洪水で流され忘失したのでしょうか?「荒川6号」が不明です。
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